改善提案制度実施案

2021-06-03 17:49:59 字數 3672 閱讀 3882

現在、會社にはには改善提案制度と即賞制度がありません。今後dnpcの生產効率向上を行い損益を利益に結付け、より良い會社運営とすべく努力していく為の方策として改善提案制度即賞制度を実施したいと思います。

(1) 即賞制度

(趣旨) 改善提案には至らないが、未然にクレームを防止又は望ましい業務推進

実現に貢獻した事案を対象とする。

(手続き) 所屬長からの申請にて工場長に決裁で申請日から3日以內に表彰する。

(報奨) 報奨金を授與する。(5元)

(運営) 制度の継続及び趣旨を徹底するために、用紙を所定の場所(現場)に備える。

(2) 改善提案制度

(規定) 改善提案取扱い規定を作成し規定に基づき運用する。

規定を參考にし中國國內の事情に合わせ作成する。)

(審查) 審查委員會を発足する。メンバーは部長以上で行うが、取りまとめ事務

局は総務部で行う。(會社全體での制度のため)

(審查時期) 必ず月一回開く。(毎月末日)

(報奨) 報奨金を授與

內容報奨金額

特級賞工場の業績や內容に貢獻元以上

級賞職場改善に大いに寄與元

級賞職場改善にかなり寄與元

級賞職場改善に寄與元

(提案資格者) 課長以下とする

(掲示) 職場の掲示板へ提案件數をグラフで表示する。

『參加する事に意義がある精神の浸透と向上心を高める為』

改善提案取扱規定

第1條本規定は能率の増進、原価の引き下げ、品質の改善、安全の向上など業務改

善に関する従業員の創意工夫を広く奨勵し活用することによって生產性の

向上職場士気の高揚をはかり、社業発展の一助とすることを目的とする。

第2條従業員は、全て単獨又は共同で、この規定による提案を行う事が出來る。

第3條 この規定において提案とは、次に掲げる事項を內容とするものをいう。

1項機械治具工具裝置などの改善。

2項電気用水などの用役の節約。

3項原材料部品資材消耗品の節約、廃品の活用。

4項作業工程作業方法などの簡易化。

5項検查方法の改善。

6項保管貯蔵などの管理方法に関する改善。

7項輸送運搬梱包包裝などの改善。

8項品質の向上改善。

9項安全衛生の改善。

10項事務能率管理効率向上に寄與する改善。

11項職場規律職場士気の向上に寄與する改善。

12項提案は自己の擔當業務に関するものであると否とを問わない。

13項提案は、実施すれば効果があると予想されるもの(実施前提案)であろうと、試行などを経て効果が確認されているもの(実施後提案)であるとを問わない。

14項前項の規定にかかわらず、次の(1)~(3)に該當するものは提案として取り扱わない。

(1) 人事又は、基本的な労働條件に関するもの。

(2) 提案內容が単なる苦情、又は欠陥の指摘にとどまるもの。

(3) その他提案として取り扱う事が、本規定の趣旨に反するもの。

p-1第4條提案が次の各項に該當する場合は、原則としてこれを採用しない。

(不採用になる提案)

1項同一內容の改善が當社において既に実施され、もしくは提案され又は、會社によって具體的に検討されている場合。

2項漠然として具體的な改善策と認めがたい場合。

3項提案によって得られる効果の程度が、それを実施するに要する経費、その他の負擔に及ばないと認められる場合。

4項品質效能安全度が低下し、現実に実施する事が不適當な場合。

第5條提案の受理について

1項提案は所定の提案用紙に記載し、原則として図面その他の関係資料を添付して、所屬長を経由して事務局に提出する。

2項所屬長は、提出された提案が第3條、14項に該當しないことを確かめ、その內容及び形式の不備を補正した後、速やかにこれを事務局に回付する。この場合、所屬長は正當な理由なくして提案を卻下し、又は保留してはならない。

3項事務局が提案の回付を受けた時は、速やかに受理し審查會後に所屬長を経て報奨金を提案者に交付する。但し、第3條14項(1)~(3)に該當するものが回付された時は、受理する事なく直ちに理由を付けて所屬長を経て提案者に返卻

第6條提案の採否及び等級選定は提案審查基準(別紙)に基づき、改善提案審查委員會が審查し、決定する。

第7條委員會の構成ならびに運営基準については別にこれを定める。

第8條提案の処理及び通達は速やかに行う。

1項提案は採用不採用及び保留に區分して決定し、原則として提案受理後

1ヶ月以內に所屬長を通じて提案者に通知する。

2項採用の提案については、その受賞等級を同時に通達する。但し、審查の都合により受賞等級の決定に1ヶ月以上を要する時は、差し當たり採用決定のみを通知する。

3項不採用の提案は、その理由を付して提案者に返卻する。

4項保留の提案は、その理由を提案者に通知し原則として提案受理後3ヶ月以內に採否を決定する。

p―2第9條提案が入賞した時は、提案者に対し報奨金を授與し、社內報又は掲示板

その他の方法によってこれを公示する。

第10條等級と報奨金は次の通りとする。但し、集団での報奨金額は別途決定する。また、等級報奨金額は変更を行う場合もあり、変更審議は改善提案審查委員會で審議決定し公示する。

第11條既に賞を受けた提案に対しては、原則としてその後の実施成績について繰り返し表彰することはしない。但し、表彰後、特に優秀な実施成績をあげた時は、改善提案審查委員會の審查を経て改めて表彰する事が出來る。

第12條必要に応じ、部課班単位での団體表彰を行う事が出來る。

第13條前第4條の規定にかかわらず、次の各項に該當する提案については原則として表彰を行わない。

1項班長以上の役職者、又は改善を主たる業務とする者が自己の擔當業務に関して行った改善であって、その実施が明らかに提案者自身、又はその所屬長の職務権限の範囲以內に屬すると認められる提案。但し、2級以上と判定されたものはこの限りでない。

2項改善実施日から提案受理日まで6ヶ月以上を経ている提案。

第14條提案の実施及び審查

1項各部門長は、提案の実施につき速やかに職制を通じ、必要な指示を與

2項各部門長は、提案の著想を更に開発し、応用範囲を広げるため必要に応じ適當な機関、又は専門擔當者に提案內容を審查させるなど十分な努力を払

第15條提案は全て事務局にて記錄し保管する。

p―3第16條提案を促進し、提案作成に協力するため所屬長は部下の提案の相談にあたる。

第17條提案の受理権限と異議の申立て

1項受理不受理は事務局がこれをおこなう。但し、提案者又はその所屬長は事務局の決定に対し、異議の申し立てを行う事ができる。

2項前項の異議の申し立ては、提案の受理不受理に関するものに限り認める事とし、審查の方法、又はその結果等に関するものは認めない。

3項異議の申し立ての手続きは次の通りとする。

(1) 申し立て者は、提案の不受理が明らかになった日から30日以內に事務局に対し異議の要旨を書いた文書(様式不問)を提出する。

(2) 異議の申し立ては、必ず受理

(3) 異議の申し立てのあった提案は、委員會で審查のうえ受理不受理を決定する。

(4) 委員會の決定は、直ちに異議申し立て者に通知するものとする。

(5) 委員會の決定に対しては、再度異議の申し立てを行う事はできない。

第18條 この規定は1998年6月15日から施行する。p―4

提案改善制度

1.目的 為鼓勵全體員工提出有利於公司營運改進之意見,激發員工的潛能,提高生產力 質量 安全 效率與士氣,降低成本與費用,達成合理化與制度化,進而改善經營體質,特訂定本制度。2.範圍 適用於全公司。3.權責 3.1初審 部門經理。3.2受理 評審組主幹事。3.3執行 相關部門。3.4提案審查及效益審...

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