法律用語基礎知識

2022-06-06 22:36:03 字數 5152 閱讀 2690

【あ 行】

改める(改正する)

あるいは→(又は)

案件→(事件)

以外以內

以上以下

以前以後

委託委任委囑

違法運営運用

閱覧→(縦覧)

押印犯す侵す

置く→(設定する)

おそれあるとき

及び【か 行】

改正する

該當する

価格価額

額金額科する課する

かつから

科料過料

管轄管掌→(掌理)

管理監理

議により議を経て

議に諮って議に付し

期間期限期日

規程規定

記名許可→(認可)

居所→(住所)

削る→(改正する)

原本権利権能権原権限

後→(以前)

公布→(施行)

交付→(送付)

超える→(以上)

この限りでない

この場合において(は)

【さ 行】

採決裁決裁定

削除→(改正する)

作成次→(前)

事件事案

施行施工

住所縦覧

受理受領

准用證印→(押印)

抄本→(原本)

掌理所掌

常例とする→(例とする)

所轄所管所掌→(管轄)

所在地→(住所)

署名→(記名)

推定する→(みなす)

速やかに→(直ちに)

することができない

成規→(例規)

正本→(原本)

設定する設立する

前前何日→(以前)

前送付送達

その他その他の

【た 行】

代行**

直ちに遅滯なく→(直ちに)

超過→(以上)

調製→(作成)

である→(とする)

適用→(施行)(准用)

同→(前)

當該當事者

謄本→(原本)

時とき所ところ

とする【な 行】

內規→(例規)

なお効力を有する

なお従前の例による

並びに→(及び)

に系るに関する

にかかわらず

認印→(押印)

認可【は 行】

場合→(時)

配布配賦頒布

副本→(原本)

不法→(違法)

分掌→(掌理)

補助執行→(代行)

【ま 行】

又は満たない→(以上)

みなす未満→(以上)

設ける→(設定する)

若しくは→(又は)

者物もの

ものとする

最寄り【や 行】

要綱要領

用に供する

読替規定→(准用)

【ら 行】

例規令規

例とする

例による→(准用)

○ 以外以內

「以外」は、ある対象のうち掲げたものを除いた殘りのものを表す場合に用いる。

例えば、「所有権以外の物権」は、所有権を除く他のすべての物権を表す。

なお、所有権をも含めて表現する場合は、「その他の」を用い「所有権その他の

物権」とする。

注:「その他の」の項參照

「以內」は、通常、期間、広さなどの數量の限度を表す場合に用いる。例えば、

「100平方メートル以內」「7日以內」などと用いられ、この場合は、「10

0平方メートル」「7日」を含むことになる。

なお、「內」も「以內」と同義で用

○ 以上以下超える(超過)満たない(未満)

いずれも一定數量を基準として、その數量よりも多いか少ないかを表す場合に

用いる。

「以上以下」の場合は、いずれも示された基準自體を含むことになる。例え

ば、「1萬円以上」「1萬円以下」は、いずれも1萬円を含む。

「超える(超過)満たない(未満)」は、基準の數量を含まない場合に用い

る。   例えば、「1萬円を超える金額」「1萬円を超過した額」「1萬円に満たない

金額」「1萬円未満」は、いずれも1萬円を含まない。

○ 以前以後前(前何日)後

いずれも一定の時點を基準として、その前又は後における時間的な間隔又は連

続を表す場合に用いる。例えば、「4月1日以後」「3月31日以前」「公布の

日以後」などは、いずれも基準となった日を含むが、「4月1日前」「3月31

日後」「開會の日前7日までに」「公布の日後10日を経過した日」などは、基

準となった月日(開會の日、公布の日)を含まない。

〇 委託委任委囑

「委託」は、ある機関が、その権限に屬する事務又は業務を対等の関係にある

他の機関又は一般人に依頼して行われる場合に用いる。

例調查事務の委託

「委任」は、行政法規における用語としては、ある機関の権限に屬する事務又

は業務の一部を、これと特別の権力関係にある機関(主として下級庁)等に行わ

せる場合に用いる。

「委囑」は、主として他の機関の職員又は一般人などの個々の人を相手に、あ

る程度包括的な事務を依頼する場合に用いる。

〇 違法不法

「違法」は、法令に違反することで、適法の反対、法令違反という形式的な面

をとらえて用い、「不法」は、違法に比べて、実質的、主観的な面に重點を置い

た場合に用いる。

例行政庁の違法な処分不法に……料金を免かれ

○ 運営運用

「運営」とは、団體、機関その他組織又は機構がその機能を発揮するようにそ

れを活動させ、働地方公共団體の運営」「行政機関の

運営」のように用いる。

「運用」とは、「法律の解釈運用」「無線局の運用」など、字義どおり働かせ

用いるの意味で、「実施」又は「運営」などと同義又は類似の意味を持っている。

○ 押印認印證印

「押印」とは、文書の作成者(作成名義人をいい、官公庁では通常その長)が、

その責任を明らかにし、又は自らの意思證するために印

(公印)を押すことをいい、「印を押す」として用

「認印」は、文書の作成名義を表すのではなく、他人の作成した文書に別の目

的で印だけを押す場合に用いられる。

「證印」は、證明のために印を押す場合に用いられる。

○ 犯す侵す

「犯す」は、「罪を犯した者」のように犯罪、すなわち刑罰法規において罪と

される行為を表すのに用い、「侵す」は、「侵すことのできない権利」のように、

権利、自由を侵害する場合に用いられる。

○ おそれ[恐れ虞]あるとき

注:法令用語改善の実施要領により仮名書きとする。

望ましくない事実又は関係が生ずる可能性があるときという意味で、「公の秩

序を害用いられる。

〇 及び並びに

いずれも並合的接続詞で、相並ぶ上、下の語をつなぐ場合に次のように用いる。

① 並列される語句が2個の場合は「及び」で結び、3個以上でも同じ段階での

並列は、初め以下のつなぎを読點で、最後の語句を「及び」で結ぶ。

例知事及び副知事鉄道賃、船賃、車賃、日當及び宿泊料

② 並列される語句に段階があるときは、大きな意味の鏈結に「並びに」を用い、

小さな意味の鏈結に「及び」を用いる。

例手當及び旅費の額並びにその支給方法

③ 並合的鏈結が3段階以上になるときは、「並びに」を重複して用い、「及び」

は、一番小さい鏈結だけに用いる。

例職員の給與は、生計費並びに國及び他の地方公共団體の職員並びに民間

事業の従事者の給與その他の事情を考慮して……

④ 動詞で終わる語句の次に接続詞を用いる場合は、接続詞の前に読點を打つ。

例知事が管理し、及び執行している事務

○ 改正する改める削除削る

いずれも法規を改正する場合に用いられる用語である。

「改正する」は、法規を改める場合に、その改められる法規全體をとらえて

「○○條例の一部を次のように改正する。」のように柱書きとして用いられる。

「改める」は、改正法規中の個々の部分を改める場合に用いる。

例第○條第○項中「3年以上」を「4年以上」に改める。

「削除」は、法規中の條、號などを削った場合に、その條名、號名などを殘し

ておく必要のあるときに用いる。この場合は、「第○條を次のように改める。」

のように改正形式をとり、改正後の條文は「第○條削除」となり、條名は殘る。

「削る」は、対象を全部消してしまう場合に用いる。したがって中間の條、項、

號などの場合は、後の條、項、號などを繰り上げて整理する必要がある。

○ 該當する

ある事実や事実関係など特定の法律関係が、定められた法規の規定內容に當て

例次の各號のいずれかに該當する者

○ 価格価額

「価格」は、一般的又は、抽象的に物をとらえて、その金銭的価値を表す場合

に用い、「価額」は、この物、あの財という具體的に特定した物の金銭的価値を

表す場合に用いられる。

○ 額金額

「額」は、一般的又は抽象的に金銭的數値を表す場合に用い、「金額」は、具

體的に特定した金銭的數値を表す場合に用いられる。

○ 科する課する

「科する」は、刑罰民事罰団體規則的な罪をかける場合に用い、「課する」

は、公権をもって租稅その他の公用負擔をかける場合に用いる。

例 2,000円以下の過料を科する。……を課稅標準として事業稅を課する。

○ かつ

「及び」「並びに」とともに並合的接続詞として用いられるが、通常、鏈結さ

れる語が密接不可分の関係にあって、二つの語を結んで一つのものとし、意味を

完全に言い表す場合及び二つ以上の條件又は行為が共に必要である場合に用いる。

例正確かつ迅速な取り扱い  適正かつ合理的な利用

予算規定により支出

報告し、かつ、公表を……

時及び場所の起點を示す場合には「から」を用いる。

例 4月1日から4月10日まで  申請者から申出のあったときは

……識見を有する者のうちから

「より」は、時及び場所の起點を示す場合には用いず、比較を示す場合にだけ

用いる。この場合もなるべく「も」を送

法律基礎知識彙總

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