關於外國律師辦理法律事務的特別措施法

2021-09-23 06:58:20 字數 4482 閱讀 4965

外國弁**による法律事務の取扱いに関する特別措置法

(昭和六十一年五月二十三日法律第六十六號)

最終改正:平成一五年七月二五日法律第一二八號

第一章総則(第一條第二條)

第二章外國法事務弁**の職務(第三條―第六條)

第三章外國法事務弁**となる資格

第一節法務大臣による承認(第七條―第十五條)

第二節特定外國法の指定(第十六條―第二十條)

第四章外國法事務弁**の登入、業務及び監督

第一節総則(第二十一條―第二十三條)

第二節外國法事務弁**の登入

第一款外國法事務弁**名簿(第二十四條―第三十六條)

第二款外國法事務弁**登入審查會(第三十七條―第三十九條)

第三款弁**會及び日本弁**連合會への入會及び退會(第四十條―第四十三條)

第三節外國法事務弁**の権利及び義務(第四十四條―第五十條)

第四節外國法事務弁**の懲戒

第一款懲戒の処分(第五十一條―第五十四條)

第二款外國法事務弁**懲戒委員會及び外國法事務弁**綱紀委員會(第五十五條―第五十八條)

第五章雑則(第五十八條の二―第六十二條)

第六章罰則(第六十三條―第六十八條)

附則   第一章総則

(目的)

第一條 この法律は、外國弁**となる資格を有する者が國內において外國法に関する法律事務を取り扱開き、かつ、その法律事務の取扱いを弁**の例に準じて規律する等の特別の措置を講ずることにより、渉外的法律関係の安定を図り、あわせて、外國における日本法に関する法律事務の取扱いの充実に資することを目的とする。

(定義)

第二條 この法律において、次の各號に掲げる用語の意義は、當該各號に定めるところによる。

一弁**弁**法(昭和二十四年法律第二百五號)の規定による弁**をいう。

一の二弁**法人弁**法の規定による弁**法人をいう。

二外國弁**外國(法務省令で定める連邦國家にあつては、その連邦國家の州、屬地その他の構成単位で法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)において法律事務を行うことを職務とする者で弁**に相當するものをいう。

三外國法事務弁**第七條の規定による承認を受け、かつ、第二十四條の規定による名簿への登入を受けた者をいう。

四原資格國第七條の規定による承認を受けた者がその承認の基礎となつた外國弁**となる資格を取得した外國をいう。

五原資格國法原資格國において効力を有し、又は有した法をいう。

六原資格國法に関する法律事務原資格國法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。

七特定外國原資格國以外の特定の外國をいう。

八特定外國法特定外國において効力を有し、又は有した法をいう。

九指定法第七條の規定による承認を受けた者が第十六條第一項の規定による指定を受けた特定外國法をいう。

十指定法に関する法律事務指定法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。

十一國際仲裁事件國內を仲裁地とする民事に関する仲裁事件であつて、當事者の全部又は一部が外國に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるものをいう。

十二日本弁**連合會弁**法の規定による日本弁**連合會をいう。

十三弁**會弁**法の規定による弁**會をいう。

十四國內 この法律の施行地をいう。

十五外國法共同事業外國法事務弁**と弁**又は弁**法人とが、組合契約その他の継続的な契約により、共同して行う事業であつて、法律事務を行うことを目的とするものをいう。

第二章外國法事務弁**の職務

(職務)

第三條外國法事務弁**は、當事者その他関係人の依頼又は官公署の委囑によつて、原資格國法に関する法律事務を行うことを職務とする。ただし、次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。

一國內の裁判所、検察庁その他の官公署における手続についての**及びその手続についてこれらの機関に提出する文書の作成

二刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動及び逃亡犯罪人引渡審查請求事件における補佐

三原資格國法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明

四外國の裁判所又は行政庁のために行う手続上の文書の送達

五民事執行法(昭和五十四年法律第四號)第二十二條第五號の公正證書の作成囑託の**

六國內に所在する不動產に関する権利又は工業所有権、鉱業権その他の國內の行政庁への登入により成立する権利若しくはこれらの権利に関する権利(以下「工業所有権等」という。)の得喪又は変更を主な目的とする法律事件についての**又は文書(鑑定書を除く。以下この條において同じ。

)の作成

2 外國法事務弁**は、前項の規定により職務として行うことができる法律事務であつても、次に掲弁**と共同し、又は弁**の書面による助言を受けて行

一國內に所在する不動產に関する権利又は工業所有権等の得喪又は変更を目的とする法律事件のうち、前項第六號の法律事件以外のものについての**及び文書の作成

二親族関係に関する法律事件で、その當事者として日本國民が含**及び文書の作成

三國內に所在する財產で國內に居住する者が所有するものに系る遺言若しくは死因贈與に関する法律事件又は國內に所在する財產で死亡の時に國內に居住していた者が所有遺產の分割、遺產の管理その他の相続に関する法律事件で、その當事者として日本國民が含**及び文書の作成

(職務外の法律事務の取扱いの禁止)

第四條外國法事務弁**は、前條第一項の規定による職務の範囲を超えて法律事務を行つてはならない。

(指定法に関する法律事務)

第五條外國法事務弁**は、前條の規定にかかわらず、第十六條第一項の規定による指定を受け、かつ、第三十四條第一項の規定による指定法の付記を受けたときは、指定法に関する法律事務を行第三條第一項第一號、第二號及び第四號から第六號までに掲げる法律事務並びに指定法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明については、この限りでない。

2 第三條第二項の規定は、外國法事務弁**が前項の規定により指定法に関する法律事務を行う場合について准用する。

(指定法に関する法律事務以外の特定外國法に関する法律事務)

第五條の二外國法事務弁**は、第四條の規定にかかわらず、次に掲げる者の書面による助言を受けてするときは、指定法に関する法律事務以外の特定外國法に関する法律事務(當該特定外國法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。以下この條及び第六十三條第四號において「特定外國法に関する法律事務」という。)を行第三條第一項第一號、第二號及び第四號から第六號までに掲げる法律事務並びに當該特定外國法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明については、この限りでない。

一當該特定外國法に系る特定外國における外國弁**(外國法事務弁**である者を除く。)であつて外國弁**となる資格を基礎として當該特定外國法に関する法律事務を行う業務に従事している者(國內において雇用されて外國法に関する知識に基づいて労務の提供を行つている者を除く。)

二外國法事務弁**であつてその原資格國法又は指定法が當該特定外國法である者

2 第三條第二項の規定は、外國法事務弁**が前項の規定により當該特定外國法に関する法律事務を行う場合について准用する。

(國際仲裁事件の手続の**)

第五條の三外國法事務弁**は、第三條から前條までの規定にかかわらず、國際仲裁事件の手続(當該手続に伴う和解の手続を含む。第五十八條の二において同じ。)についての**を行うことができる。

(弁**法の准用等)

第六條弁**法第一條及び第二條の規定は、外國法事務弁**について准用する。

2 弁**法第七十二條の規定は、外國法事務弁**には適用しない。

第三章外國法事務弁**となる資格

第一節法務大臣による承認

(外國法事務弁**となる資格)

第七條外國弁**となる資格を有する者は、法務大臣の承認を受けた場合に限り、外國法事務弁**となる資格を有する。

(欠格事由)

第八條弁**法第七條の規定は、外國法事務弁**となる資格について准用する。

(承認の申請)

第九條第七條の規定による承認(以下「承認」という。)を受けようとする者は、氏名、生年月日、國籍、住所、外國弁**となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外國(次條において「資格取得國」という。)の國名、當該外國弁**の名稱その他の法務省令で定める事項を記載した承認申請書を法務大臣に提出

2 前項の承認申請書には、外國弁**となる資格を取得したことを證する書類、次條第一項各號に掲げる基準に適合することを證する書類その他の法務省令で定める書類を添付

3 承認を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手數料を納

(承認の基準)

第十條法務大臣は、前條第一項の規定による申請をした者(以下「承認申請者」という。)が次に掲げる基準に適合承認

一外國弁**となる資格を有し、かつ、その資格を取得した後三年以上資格取得國において外國弁**として職務を行つた経験(資格取得國における外國弁**が資格取得國以外の外國において外國弁**となる資格を基礎として資格取得國の法に関する法律事務を行う業務に従事した経験を含む。)を有すること。

企業的法律事務工作

通過網上對多家知名企業的調查,發覺這些知名企業,為適應市場經濟發展的需要,依法保護公司的合法權益,均把公司的各項經營管理活動納入法制化管理軌道,規範公司法律事務管理工作。同時制定了一系列的法律事務的管理規定,促使工作人員積極履行各項職責,做好法律事務管理工作,對違反本規定造成公司損失的責任人將依照本...

法律事務的工作總結

2018年我分中心在中心研究室及法律顧問的指導下,按照中心下發的 法律事務工作辦法 的要求,圍繞法律事務的 兩個制度 和 兩個機制 從自查自糾 內部培訓 典型安例分析 相互旁聽案件到法律通訊報道等方面做了一定的工作。現將有關情況總結如下 一 一年來的主要工作 一 2018年訴訟案件情況 2018年我...

關於法律事務中心年度工作總結參閱

過去的一年中,法律中心注意理論學習,努力研究業務,共同提高業務素質和服務水平 眾志成城,積極主動,當好領導的法律參謀,積極為集團的建設獻計獻策 愛崗敬業,以高度的責任感對待集團交給的各項法律業務,全力維護報社合法權益,減少報社的損失。較好地完成了當年的預定目標,盡到了部門的應有職責。在這一年的工作當...