蔚藍日本留學日本留學研究計畫書怎麼寫民法

2021-03-04 06:19:36 字數 936 閱讀 4039

今天介紹一下日本留學關於研究計畫書方面的知識,有意向赴日留學的同學要認真看哦!

民法テーマ:

譲渡擔保目的物の清算方法

研究科:法學研究科

私は、譲渡擔保が実行刺された場合における目的物の清算時期について研究したいと考換価時期が異なれば、目的物の評価額は當然異當事者に多大な影響を與える。そこで譲渡擔保の利害関係人にとっても妥當な換価時期を研究していきたい。抑も譲渡擔保実行時、目的物の清算方法には帰屬清算型と処分清算型の2種類清算方法については、いつ換価すべきか、學說と判例の間に爭いがある。

帰屬清算型において、學說は仮登記擔保2、3條を類推適用し実行通知が設定者に到達してから2ヵ月目を評価基準時とする。これは清算期間の経過時を基準として一律に清算金額を確定できる、という點では合理性がある。だが2ヶ月の清算期間は債務者に酋予期間を與えることになり、適正な清算金を提供しても目的物の所有権を取得できない、という意味で債権者に多少不利な說といえる。

他方判例は、同法によらず債権者が債務者に清算金の支払いあるいは評価額が債務の額を上まらない旨、通知した時點を評価基準債務者は通知されない限り請け戻し権を有する、という意味での利點はある。だが清算金がわずかでも生ずればこの後何年も待つ一方、評価額が少しでも債務額を下回ればその時點で確定の効果が生じる上、債務者にとって不足額の債務は殘存するにも関わらず請け戻し権は消滅する、という矛盾した結論になる。処分清算型は、第三者への処分時を評価基準としている。

擔保権者は契約により適正な価格を実現すべき義務を負うが、財產の価格は常に変動するから処分額が正常取引額を下回ったからといって直ちに債務不履行処分清算型は帰屬清算型以上に金額に幅

以上の如く目的物の換価時期に関する說はいずれも問題點を抱えている。そこで私はこれらの說を比較して、譲渡擔保の目的物の換価時期を何時とするのが妥當なのか、研究していきたい。

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